Tokyoto Electric Industry Corporate Pension Fund Organization

東京都電機企業年金基金

メニュー

事業所のご担当者さま

適用事務に関するQA
Q1. 資格取得届・資格喪失届をデータで届け出ることはできますか?
A.  可能です。フォーマットをダウンロードのうえ、エクセルデータを作成し、基金宛にCD-Rでご提出ください。「総括票」は印刷して記入・押印後(押印は省略可)、CD-Rと一緒にご提出ください。

データフォーマット
Q2. 毎月、何日までに届書を提出すれば当月分として処理してもらえますか?
A.  翌月5日までに提出された届書は、当月分の掛金として事務処理されます。5日が当基金の休業日(原則、土・日・祝日)の場合は、前営業日までです。事務処理に日数を要する場合もありますので、できるだけお早めにご提出をお願いいたします。
Q3. 社員の住所が変更になりました。届出は必要ですか?
A.  基金加入中の場合、届出は不要です。ただし、基金の年金受給者の方は、ご本人からの届出(「年金受給者変更届」)が必要です。(業務グループ 電話03-3836-2712)

年金受給者変更届
Q4. 社員が退職したので「資格喪失届」を提出しますが、加入者証の添付は必要ですか?
A.  加入者証の添付は不要です。退職後の手続きに必要になるためご本人に渡してください。
Q5. 65歳以上の社員が退職しました。届出は必要ですか?
A.  65歳以上の方は、退職の届出は不要です。(基金の加入は65歳未満の厚生年金被保険者です。65歳の前日に基金の資格を喪失します。)
Q6. 社員が退職後すぐ引っ越しすることがわかっている場合、「資格喪失届」の住所はどのように記入すればよいですか?
A.  退職後に連絡のとれる住所を記入してください。転居することがわかっている場合には、転居後の住所をご記入ください。
Q7. 同月中に資格取得して資格喪失した社員がいた場合、掛金はどうなりますか?
A.  基金の掛金は不要です。喪失届を提出する際に、加入者証も一緒にご返送ください。
Q8. 加入者証を会社が一括して管理していますが、加入者証を紛失あるいは毀損してしまいました。再発行は可能ですか?
A.  再発行は可能です。「加入者証再交付申請書」をご記入のうえ、基金宛ご提出ください。

②-2 加入者証再交付申請書(事業所提出用)
Q9. 産前産後、育児休業中の掛金の取り扱いはどうなりますか。また、病気などで休職している場合はどうすればよいのですか?
A.  休業期間も掛金を納付いただくため、休業・休職の届出は不要です。
Q10. 資格取得届に記載した標準給与月額が間違っていたため訂正を行いたいのですが。
A.  「加入者資格取得 取消訂正届」をご提出ください。記入方法については基金へご連絡ください。

⑬ 加入者資格取得 取消訂正届
Q11. 社員の氏名が変更になりました。届出は必要ですか?
A.  「加入者氏名変更(訂正)届」に記載のうえ、該当の加入者の加入者証と一緒に基金宛ご提出ください。用紙がない場合は基金宛ご連絡ください。

⑪-2 加入者氏名変更(訂正)届
Q12. 加入者が60歳になり定年となりますが、その後も継続し勤務する場合はどのような手続きになりますか?
A.  基金の加入は65歳未満の厚生年金被保険者です。継続して勤務される場合、お手続きは不要です。ただし、再雇用契約等により厚生年金の被保険者とならない場合は、資格喪失届をご提出ください。
Q13. 基礎年金番号を取得中の新入社員は、資格取得届の記載をどうしますか?
A.  基礎年金番号を記入せず資格取得届をご提出ください。基礎年金番号が判明次第、「基礎年金番号届」のご提出をお願いいたします。「基礎年金番号届」は基金より資格取得届の決定通知書を事業所へ送付する際に同封いたします。
Q14. 外国籍の場合、届出の氏名はアルファベット表記で出しますか?
A.  カタカナで、氏名欄およびフリガナ欄の両方をご記入ください。氏名はスペースを含め13文字、フリガナは同じくスペースを含め25文字まで登録が可能です。
Q15. 給与の変動があった場合、何か手続きは必要ですか?
A.  不要です。当基金では、年1回、「標準給与等月額変更届」をご提出いただき、毎年1月分から1年間の掛金額としています。年1回のお届け以外の大幅な給与額の変動については、掛金および給付額には反映いたしません。
Q16. 「標準給与等月額変更届」について教えてください。
A.  当基金では、年金事務所から通知された9月1日現在の標準報酬月額を、年1回、「標準給与等月額変更届」によりご提出いただき、翌年1月分から1年間の掛金額の基準としています。年1回のお届け以外の大幅な給与額の変動は、掛金および給付額には反映いたしません。「標準給与等月額変更届」のご記入方法、ご提出については、毎年11月に事業所へお送りしております。

事業所が行う標準給与月額変更手続き
⑩ 標準給与等月額変更届
Q17. 10月に定年再雇用のため給与が下がる予定です。「標準給与等月額変更届」は再雇用後の給与で届出をしますか?
A.  9月1日に決定された算定の等級を、翌年1月分から1年間使用します。9月2日以降に厚生年金や健康保険の定年再雇用に該当される方は、再雇用前の等級で届出をお願いいたします。
掛金事務に関するQA
Q18. 企業年金基金での掛金について教えてください。
A.  掛金納付額をお知らせする納付書を、毎月18日に事業所へお送りしております。当基金の掛金は、全額事業主の皆さまにご負担いただいており、次のとおりです。

①標準掛金
②事務費掛金
③特別掛金

なお、確定給付企業年金制度での掛金は、損金算入日は実際の納付日となり、一般的には、人件費、福利厚生費、退職給付費用、企業年金掛金等、損金勘定できる会計科目とされていますので、貴社会計士等にご相談ください。

事業所が行う掛金関係の事務
Q19. 掛金が免除されることはあるのですか?
A.  当基金では、掛金の免除制度はありません。
Q20. 確定給付企業年金では、損金算入が実際の納付日になるとのことですが、企業決算日が土・日の場合、翌年度算入の処理となるのですか?
A.  確定給付企業年金制度の掛金は損金算入が実際の納付日のため、企業決算日が土・日の場合は翌年度の処理となります。なお、企業決算日が土・日となった際の口座振替で年度内の納付をご希望の場合は、企業決算月の前月中に当基金へご連絡ください。(経理グループ 電話03-3836-2711)
Q21. 掛金を口座振替にしたい、または、掛金の引き落とし口座を変更したい場合の手続きは?
A.  基金(経理グループ)へご連絡ください。必要書類をお送りいたします。口座振替の手続きは、書類を基金宛ご提出いただいてから翌月末の引き落とし分からとなります。3月末までにご提出いただいた場合、4月末分から新口座からの引き落としになります。(経理グループ 電話03-3836-2711)
仮想個人勘定残高に関するQA
Q22-1. 退職した従業員宛の「仮想個人勘定残高のお知らせ」が届きました。どうすればよいですか?
A.  「お知らせ」を作成したデータの基準となった加入者資格取得届や加入者資格喪失届の締切日は次のとおりです。

・加入者資格の喪失届および加入者氏名の変更届
:4月5日までに受付
・加入者資格の取得届            
:4月5日までに受付

既に退職した加入者の方の「お知らせ」が届いたとすれば、「加入者資格喪失届」を締切日以降に受け付けたケース、またはまだご提出いただいていないケースと思われます。加入者資格を喪失し、給付を受ける権利が発生した方には、「加入者資格喪失届」をご提出いただいてから概ね1ヵ月程度後に、資格喪失時の仮想個人勘定残高に基づき、給付のご案内をご本人宛にお送りします。したがって、この度お送りした「お知らせ」は不要と思われますので、破棄していただいて差し支えありません。
Q22-2. 今年4月に入社した従業員の「仮想個人勘定残高のお知らせ」が届きません。どうしてですか?
A.  このたびの「お知らせ」は、今年3月末時点の仮想個人勘定残高を案内するものです。今年4月以降に加入者となった方の分は作成していません。
Q22-3. 65歳以上の従業員の「仮想個人勘定残高のお知らせ」が届きません。どうしてですか?
A.  当基金の加入者の範囲は、65歳未満の厚生年金被保険者です。65歳以上の方で引き続き、会社の従業員であっても、加入者資格は既に喪失しており加入者ではないため「お知らせ」は作成していません。65歳到達によって加入者資格を喪失した方に対しては、65歳の誕生月の翌月下旬頃に、その時点での仮想個人勘定残高に基づく給付請求のご案内を送付しています。
Q22-4. 毎年、弊社の従業員(加入者)に「仮想個人勘定残高のお知らせ」を配布すると、定年退職間近の方や自己都合退職を考えている方から、様々な質問が寄せられます。どのように対応すればよいですか?
A.  機関誌「暮らしと年金(特別号)/こんにちは!電機年金基金です。」において詳しく説明しておりますので、そちらをご覧いただくよう案内してください。さらに、基金事務局の業務グループにお問い合わせいただければ個別のご質問にも回答せさていただいておりますので、業務グループの電話番号(03-3836-2712)をご案内ください。
Q22-5. 「仮想個人勘定残高のお知らせ」に記載されている「DB掛金相当額」とは何の金額ですか?
A.  DB制度(当基金のような確定給付型年金制度のこと)ごとの給付水準を一定の計算方法により掛金に相当する額へ換算した金額のことです。DB掛金相当額は現行、企業型DCの拠出限度額(月額5.5万円)の2分の1(月額2.75万円)として一律設定(評価)されていますが、令和6年12月からはDBごとの給付水準に応じて個別設定(評価)されることになります。
今般、確定拠出年金法(DC法)が改正され、令和6年12月よりDC拠出限度額の計算方法が見直されます。DCには企業型DCと個人型DC(iDeCo)がありますが、当基金に加入している事業所の場合、今までは、企業型DCの拠出限度額は、一律2.75万円で、企業型DCを導入してると従業員が自ら個人型DC(iDeCo)に加入したくても原則加入できませんでした。令和4年10月から企業型DCを導入していても個人型DC(iDeCo)に加入できるようになり、令和6年12月からは、企業型DCおよび個人型DC(iDeCo)の拠出限度額は以下の通りとなります。

企業型DCの拠出限度額 =5.5万円/月-DB掛金相当額
個人型DC(iDeCo)の拠出限度額 =5.5万円/月-DB掛金相当額-企業型DC掛金 ※上限2.0万円/月

DB掛金相当額は、従業員の皆さまが個人型DC(iDeCo)をご検討される場合の拠出限度額を計算する際に必要な金額であることから、事業主として定期的に従業員への周知が必要になります。DB掛金相当額は、基金の掛金の見直しがあった場合に変更になる可能性がありますが、当基金では、毎年「仮想個人勘定残高のお知らせ」を通じ、当基金のDB掛金相当額をご加入者の皆さまへご案内しています。
Q23. 仮想個人勘定残高の内訳を見ると「本人負担額」に残高が記載されている場合がありますが、掛金は会社が出しているのになぜでしょうか?
A.  本人負担分の欄に金額の記載がある方は、旧厚生年金基金(平成27年9月以前)から引き続き継続して加入されている方です。厚生年金基金時代は、掛金に本人負担がありました。現在は本人負担がありませんので元本は増えませんが、利息分(1.5%)が加算されています。
Q24. 加入者全員の仮想個人勘定残高や一時金見込額の一覧が欲しいのですが。
A.  「仮想個人勘定残高見込額一覧表作成依頼(会社用)」「一時金一覧表作成依頼(会社用)」を基金宛にご提出ください。

⑥-2 仮想個人勘定残高見込額一覧表作成依頼(会社用)
⑤-2 一時金一覧表作成依頼(会社用)
Q25. (退職予定者の)会社負担掛金額がわかる資料が欲しいのですが。
A.  「仮想個人勘定残高見込額計算書申出票(会社用)」を基金宛にご提出ください。

④-2 仮想個人勘定残高見込額計算書申出票(会社用)
一時金見込額に関するQA
Q26. (退職予定者の)一時金給付見込額が欲しいのですが。
A.  「年金・一時金見込額試算表申出票(会社用)」を基金宛にご提出ください。

③-2 年金・一時金見込額試算表申出票(会社用)
事業所の手続きに関するQA
Q27-1. 事業所の住所(事業所名)が変わったのですが、何を届出すればよいですか?
A.  「事業所関係変更(訂正)届」を基金宛にご提出ください。変更後の住所(事業所名)が記載されている貴社の登記簿謄本(写し)のご提出もお願いいたします。

①-2 事業所関係変更(訂正)届
Q27-2. 厚生年金保険の適用から外れる予定があります。基金の手続きは必要でしょうか?
A.  厚生年金保険の適用事業所でなければ確定給付企業年金には加入できません(確定給付企業年金法第2条)。厚生年金保険の適用事業所でなくなる場合、必ず事前に当基金宛にご連絡いただきますようお願いします。
年金・一時金の給付に関するQA
Q28. 定年再雇用時に退職金と併わせて年金や一時金を受給できますか?
A.  継続勤務される場合も、一時金請求は可能です。ご希望の場合、ご本人様と会社ご担当者様からの届出が必要です。なお、一時金請求時に一部を年金として受給することは可能ですが、全額年金でのお受け取りはできません。
※会社のご担当者は資格喪失届、資格取得届及び「定年」を規定している就業規則等の写し(該当の項のみで可)、および再雇用契約書の写しをご提出ください。
Q29. 2年前に定年再雇用しましたが、今から定年再雇用時の一時金を請求できますか?
A.  さかのぼっての請求はできません。
ポータビリティ(一時金の持ち運び)に関するQA
Q30. 新たに資格取得する加入者の中で、以前の勤務先で加入していた企業年金制度の資産を電機年金基金に持ち込むことはできますか?
A.  他の制度からの資産の持ち込み(受換)はできません。
確定拠出年金制度に関するQA
Q31. 電機年金基金が実施しているDC制度について教えてください。
A.  東京都電機企業年金基金の実施事業所は、当基金を代表事業主とする確定拠出年金制度(DC)に加入することができます。自社で独自の確定拠出年金プランを実施するよりも事務やコストを最小限に抑えた電機年金基金の制度を利用することができます。(DCのみの加入はできません。)
当基金が実施しているDCの概要は、以下のとおりです。
①名称 東京都電機企業型年金
②代表事業主 東京都電機企業年金基金
③運営管理機関 三井住友信託銀行
④資産管理機関 三井住友信託銀行
⑤加入者の範囲 65歳未満の厚生年金保険被保険者全員
⑥加入の資格取得日 加入者の範囲に該当した翌月1日
⑦資格喪失年齢 65歳
(退職しなくても、65歳に到達した場合は資格喪失します。)
⑧掛金設計 事業所ごとの選択による月額2,000円、4,000円、6,000円、8,000円、10,000円、12,000円の定額制
⑨マッチング
(加入者負担)掛金
事業所ごとにマッチング掛金の導入を決定し、加入者ごとに事業主掛金と同額、または半額で設定することが可能。
⑩拠出中断 休職等(育児休業を含む)に伴う拠出中断は行いません。
⑪年金支給予定期間 5年・10年・15年・20年および終身から、受給者が選択。
⑫一時金選択 年金または一時金での選択が可能。25%ごとに年金と一時金の併給も可能。
⑬事業主返還 事業主返還は行いません。
(懲戒解雇等の場合でも、事業主返還はできません。)
⑭加入手続き 事業所のご加入は、準備・手続き・規約の承認申請等に6ヵ月程の期間を要しますため、加入の6ヵ月前までにお申し出いただく必要があります。ご希望の場合は、お早めに当基金へご連絡ください。
(総務グループDC加入担当 電話03-3836-2711)
⑮加入後の
 お問い合わせ先
当基金の業務グループ又は運営管理機関である三井住友信託銀行のコールサービスへお問い合わせください。
(業務グループ  電話 03-3836-2712)
(コールサービス 電話 0120-996-401)
Q32. DC制度に加入するためには、どうしたらよいですか?
A.  当基金のDC制度へは、事業所単位でご加入いただき、加入される事業所の東京都電機企業年金基金(DB)の加入者全員にお入りいただくことを前提(事業所がDC制度に加入される時点で、年齢が60歳以上である等の事由により、加入者とならない場合があります。)としております。また、事業所のご加入は、準備・手続き・規約の承認申請等に6カ月程の期間を要しますため、ご希望の場合は、お早めに当基金へご連絡ください。(業務グループ 電話03-3836-2712)